緊急事態宣言が発令される。兵庫県も対象、連休明けの5月6日まで

これまでの自粛ムードから一気に緊張感が高まっている状況ですが、「緊急事態宣言」が発令されました。5月6日までの効力となっておりまして、一ヶ月でなんとか状況が好転するスケジュールです。状況によっては長引くことも考えられます。

神戸市や兵庫県でも検討は始まっているとは思いますが、国の情報を見るのが一番早いかなと思います。

新型コロナウイルス感染症の対応について|内閣官房新型インフルエンザ等対策室

あと、緊急事態宣言は、都道府県知事に一定の権限が付与されるそうなので、兵庫県からのアナウンスに注目したいと思います。以下は簡単な疑問として、内閣官房から示されている内容です。

◎新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか?
→欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。

◎新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
→都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。

◎新型インフルエンザ等緊急事態が起こると、どのような施設の使用がどのように制限されるようになりますか?
→都道府県知事は、施設について、一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請することができるようになります。

強制力はないものの、兵庫県知事から商業施設などの閉鎖を要請することになるかと思います。その後、個人としての活動がどの程度制限されてくるのか。あと、その後の経済面での補填がどのようになされるのか。

今後も継続的にウォッチしていきたいと思います。

 

この記事を書いた人

カズマ

神戸ジャーナル 編集長

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