勤務医の残業時間が4月から「年960時間以内」になるみたい。県内16病院は特例で「年1860時間」上限に

医師の働き方改革 残業規制

勤務医の長時間労働が常態化しているのを是正するため、「医師の働き方改革」として、2024年4月から勤務医の「時間外・休日労働時間」の上限規制がスタートします。

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特例で上限引き上げも、2035年末までの是正目標

働き方改革導入により、すべての医師は原則として年間の残業時間が960時間以内となります。

地域医療体制を確保する観点から、やむを得ず医師が長時間勤務する必要がある病院・クリニックについては、県知事の指定を受けることで上限が年1860時間まで引き上げられます。

医師の働き方改革 残業規制

制度の枠組みでは、その医療機関の位置付けによって扱いが変わります。

医療機関があるエリアの医療提供体制を確保するために必要な場合は「B」や「連携B」、技術の習得・向上を集中的に行わせるのに必要な場合は「C-1」「C-2」水準となるそう。

やむを得ず年960時間を超えてしまう場合は、都道府県が特例指定することで上限を引き上げられる、という仕組みみたい。

この特例に指定されるには、都道府県に申請して、そのエリアの医療体制やその医療機関の労務管理体制をチェックしたうえでの判断となるんだそう。

ただし国は、残業時間の上限を引き上げるものの、2035年度末までを目標に是正することを目標にしています。

報道によると兵庫県内では、残業時間上限が引き上げられる特例措置には、4月1日時点で「16病院」が指定される見込みだそうです。

回答病院の9割「時間以内に収めるのは不可能」との調査も

「医師の働き方改革」が4月から始まるのを前に、高度医療を担う特定機能病院を対象にした通信社の調査では、回答した57病院の9割が「時間内に収めるのは不可能」として、特例を申請すると答えたそうです。

改革自体には肯定的な意見が半数以上で、一部の業務を看護師らに移管したり、複数の主治医制を導入したりする動きもあるんだとか。


年960時間は、月にすると平均80時間で「過労死ライン」に相当する深刻な状況です。働き方改革の導入で長時間労働は改善されそうですが、医師の人手不足などにつながる懸念もあります。

◆関連リンク
【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定申請について – 兵庫県
医師の働き方改革 – 厚生労働省

 

この記事を書いた人

あさみ

「今年こそダイエット」が口癖です。

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