京都、大阪、兵庫の関西3府県に緊急事態宣言が発令される見込みとなったことを受けて、兵庫県が協力金や対象エリアについての対象の拡大を決定したようです。
現在、兵庫県の施策として、時短営業について21時までの営業について協力金の支払いを発表していましたが、13日に緊急事態宣言が発令された場合、翌14日から2月7日まで、協力店舗について、1日あたり6万円/店舗への協力金の支払いを決定しています。
財源は、国8割/自治体2割で捻出するそうです。
内容について以下の通りです。
対象施設
飲食店 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配・テイクアウトサービスは除く)
遊興施設 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店飲食許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶等で宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く)
要請内容
20時までの営業時間短縮、11時~19時までの酒類提供
協力金
1日あたり6万円/店舗/×時短営業日数
対象外の他の施設については協力を要請するものの、協力金の支払いは行われない見込みで、緊急事態宣言が出た状態で、外出控えの状態が他の業態へも派生していく中で、他業種についてどういった補償をしていくかは今後も注目される点かと思います。
雇用調整助成金の再延長も議論されている状況で、休業に対する支援策を活用しつつ、感染拡大防止に向けて各事業体において取り組んでいきたいところです。
医療の認識についても病床の使用率が100%を超えるラインが「医療崩壊」ではなく、現状でも通常医療に影響が出ていることを考えると、既に医療崩壊を迎えており、それぞれの新型コロナウイルスの感染防止への取り組みが期待されています。
◆関連リンク
・緊急時用トップページ – 兵庫県
時短要請が出ましたが、スナックやBARなど21時以降のお店が休業した場合も協力金は出るのでしょうか?