【特別定額給付金】配偶者からの暴力を理由に避難している人は、手続きで受け取りが可能に

1人当たり10万円が貰える「特別定額給付金」の申請受付が、5月1日から開始されました。

1人10万円『特別定額給付金』の申請受付が、5月1日10時に開始。給付は最短5月末

2020年4月30日

原則として世帯主の口座にまとめて振り込まれますが、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、給付金を受け取れます。

事前の申出期間は4月30日までですが、5月1日以降でも提出ができるようです。

受給対象者
下記のいずれかに該当する方
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や「配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市区町村等)の確認書」が発行されていること
・2020年4月28日以降に、住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

申出方法
現在お住まいの市区町村の「特別定額給付金担当窓口」へ「申出書」を提出してください。配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市区町村が発行するDV被害申出確認書
※婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体等の民間支援団体も含む
・保護命令決定書の謄本または正本
・住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を証明する書類
※2020年4月28日以降に支援措置を行った方のみ

「申出書」の送付先
(1)現在のお住まいが神戸市の方
〒650-8570 神戸市中央区加納6-5-1
「神戸市役所 特別定額給付金の係」
(2)神戸市に住民票を置いたまま、現在のお住まいが神戸市以外の方
現在お住まいの市区町村の「特別定額給付金担当窓口」へ送付ください。
※詳細は【神戸市】配偶者からの暴力を理由に避難している方へから確認できます。

「特別定額給付金」についての措置
・申出手続きをすると、世帯主でなくとも、「同伴者」の分を含めて給付金を受け取ることができます。
・手続きを行った方とその「同伴者」分の給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給されません。

申請方法
(1)現在のお住まいが神戸市の方
神戸市に「申出書」をご提出した方は、申出書の内容に基づき、神戸市から特別定額給付金の「申請書」を送付します。必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。申請期限は8月18日(火となっています。
(2)神戸市に住民票を置いたまま、現在のお住まいが神戸市以外の方
現在お住まいの市区町村の「特別定額給付金担当窓口」へお問い合わせください。
申請期限については、市区町村ごとに設定されますので、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。

その他
「申出書」に基づき住民票がある市区町村に連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。

申請期限が設けられていますので、申請を検討されている方はお早めに手続きを。

◆関連リンク
神戸市 – 公式サイト

 

この記事を書いた人

ユカコ

気付いたら一人で六甲ケーブルに乗っていました。

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