神戸市は、事実婚や性的マイノリティカップルなど、お互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活でも対等な立場で共同生活している人たちに、自分らしく生活することを応援するための「神戸市ライフパートナー制度」を開始します。
この制度は2023年12月25日(月)から始まります。宣誓の予約は12月20日(水)から受付開始予定です。
「自分らしく生活すること」を応援する目的の制度
神戸市はこの制度における「ライフパートナー」として、このように定義しています。
事実婚や性的マイノリティのカップルなど、互いを人生のパートナーとして尊重しあい、日常生活で対等な立場で継続的な共同生活を営んでいる、または営むことを約束した関係としています。
双方が生活していくなかで、お互いを支えあい、欠かすことのできない関係と認めあう関係のお二人が、この制度の対象となります。
「ライフパートナー」として認定されるには、神戸市に対して「宣誓書」を提出し、神戸市がこれを受領したことを証する「受領証」などの書面を2人に交付します。
婚姻制度のように法的効果はありませんが、神戸市の行政サービスとして「市営住宅の入居」「神戸市災害見舞金」「市立病院での診断内容の説明」などについて適用できるよう、調整しているとのこと。適用が可能になった場合は神戸市ホームページに随時掲載されます。
宣誓するのは、4つの要件すべてを満たす必要があります。
- 双方とも成年(満18歳)に達していること
- 一方もしくは双方が神戸市内に住所を有しているか、転入を予定していること
- 双方とも婚姻をしておらず、かつ双方とも宣誓者以外の人と事実婚やライフパートナーなどの関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと
宣誓希望日の1週間前までに予約、宣誓当日に受領証を発行
「ライフパートナー」として宣誓するには、宣誓希望日の原則1週間前までに「宣誓の予約」を行い、必要書類を準備します。
宣誓当日に「宣誓書」を提出し、その日のうちに受領証などを受け取ることができます。
予約方法の詳細や必要書類などは神戸市ホームページにまとめられているので、しっかりチェックしておきましょう。
宣誓日時の予約
宣誓希望日の原則1週間前までに、電話またはEメールで予約します。
予約の際に「ライフパートナー宣誓予約」であることと、2人の氏名・生年月日・住所・連絡先・希望する宣誓日時を伝えます。
【Eメール】jinken@office.city.kobe.lg.jp
【電話】福祉局人権推進課(Tel:078-322-5233)
【予約可能日時】月曜日~金曜日 9:00~16:00
※祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は予約できません。
※平日に2人で市役所を訪れるのが難しい場合は、福祉局人権推進課にご相談ください。
必要書類を準備
宣誓日の予約が完了したら、宣誓予定日までに2人分の必要書類を準備します。
宣誓書の提出や宣誓書受領証などの交付は無料ですが、必要書類の交付手数料などは自己負担になります。
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明
- 現在婚姻していないことを証明する書類(戸籍謄本・独身証明書など)
- 本人確認書類
- 通称名の使用を希望する場合の必要書類
宣誓書を提出
予約した日時に、神戸市役所1号館の8階(福祉局人権推進課)に2人で訪れます。宣誓書に記入し、必要書類を提出します。
宣誓書はこんな感じになるみたい。
受領証などの交付
宣誓内容や提出書類を確認し、不備がなければその場で「宣誓書受領証」と「宣誓書受領証カード」を2人それぞれに発行します。
カードはこんな感じ。54mm×86mmで、一般的なカードとほぼ同じサイズみたいです。
宣誓書受領証に有効期限はありません。結婚をした場合や、ライフパートナーの関係を解消したとき、宣誓者の一方が死亡したとき、2人とも神戸市内に住所を有しなくなったときなどは、受領証などを返還する手続きが必要になるそうです。
今年10~11月に実施したこの制度への意見募集には35通(56件)が届いたんだそうで、LBGTQに限らず、事実婚にある男女も対象となっているため「申請しやすいと感じた」と肯定的な意見もあったようです。
パートナーシップ制度が必要だと感じている人にとって、神戸市でこの制度が始まるのは嬉しいことですね。
◆関連リンク
・神戸市ライフパートナー制度 – 神戸市
これは気持ち悪い制度ですね。
マイノリティを自覚してるなら日陰者でいてほしいです。
いま、令和なのご存知ですか?