「戸籍謄抄本などの交付申請書類」ってのは、つまり戸籍謄抄本などをとる時の申込み用紙ということだと思いますが、一定期間保存する義務があるようです。
本来保管する場所とは別の場所から見つかり、また、発見された段ボール1箱には目印もなかったそうなので、まぁわかりませんよね。
こういった案件は公表の方法も難しいですね。つまり「誤廃棄しました」ってのは、あるはずがないから逆説的に念のため公表していると思いますので、「ありました!」を証明するよりかなり難しいって話です。
まぁ保管するときに気を付けましょうってことでしょう。
カズマ
神戸ジャーナル 編集長
ライター一覧