東京都・大阪府で発表されていた都道府県レベルでの休業支援について、兵庫県でも休業支援となる最大100万円の支援金を設けることを発表しました。
休業要請を行った事業者に対し、県が2/3、市町村が1/3を負担して実施される事業のようです。
条件としては、後述の内容を「いずれも満たす」、つまり「すべて満たす」必要があります。「新型インフルエンザ等対策特別措置法」による要請と、そこからさらに狭めた(東京・大阪と足並みを揃えた)県独自の協力依頼が分かれていますが、両方とも対象となっています。
ただ、中小法人 100万円/個人事業主 50万円と設定されつつも、飲食店&旅館・ホテルについては、中小法人 30万円/個人事業主 15万円の設定となっているので、そのあたりは気になるところです。
あと、「特措法によらない協力依頼を行う施設」に含まれない100 ㎡以下の施設は、今回の支援金の対象には含まれない可能性があります。
対象者
(1)、(2)、(3)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人&個人事業主
(1) ①特措法に基づく休業要請、②特措法に拠らない協力依頼(100 ㎡超~1,000 ㎡以下等)、③営業時間短縮の依頼(飲食店)に応じた事業所
(2) 売上が令和2年4月において前年同月対比 50%以上減少している事業者 等
(3) 事業を休業していること
支援金の額
中小法人 100万円/個人事業主 50万円
ただし、飲食店&旅館・ホテルについては、中小法人 30万円、個人事業主 15万円
3 事業区分
県・市町協調事業として実施
県事業 :2/3相当
市町事業:1/3相当
実施方法
・ 交付事務については、県が市町から受託して一括して実施支援金の市町分を県が市町から受け入れ、県分とあわせて交付(事務費は全額県負担)
・ 申請時に休業したことを証する書類の提出を求める
当てはまるかどうかは、下記と見比べながらご確認ください。
休業要請概要についてはこちら↓↓
県内の事業者の皆様へ ~新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のお願い~ – 兵庫県
面積など詳細な区分はこちら↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧 – 兵庫県
県庁に電話しても補償内容を何も理解してない。補償内容もわからずどうやって自粛しろと言うのか。しかもこの内容。真面目に自粛した事業者の方が気の毒でならない。
全ての人が等しく困っているのに、物凄く厳しい条件ですから、兵庫県は猛反発くらうでしょうね。
また、兵庫県県民として大抗議しなくてはと思いました。
仮に全ての条件を満たして休業したとしても、審査の時に細かい物言いをつけられ、給付対象外にされそうな雰囲気をとても強く感じます。
そう感じるほど、兵庫県がお金を払いたくないという姿勢だと思ってしまいます。
反面、県民の猛反発、国や他府県の様子で、給付条件が今後二転三転しそうな雰囲気も感じます。
国もふくめて行政の意識と感覚が、現実と将来を見ておらず、六甲山と神戸港以上の落差があるように思えてなりません。
1.2.3のいづれも満たす。条件では小規模の飲食店はほぼ該当しませんね。
中途半端で薄っぺらな対策としか言いようがないですね。東京、大阪の真似事では兵庫県民は納得しませんよ!
これ完全休業した飲食店も15万て事かな?
そもそもバーとかは営業許可書で飲食店になってるはずだがどうやって判断するのでしょうか?
令和2年4月において前年同月対比…となってますが令和1年5月以降でオープンした飲食店は対象にならないのですか?
他のお店と同じように煽りを受けて、なおかつ真面目に自粛してるのですが?
店の広さなど場所によっては
家賃も全然変わります
15万などという額ではとても
休んだりはできません
結局は個人事業主つぶし
何もわかってない
15万円程度の保証なら
生きるため生活するために店を開けますという飲食店の方が確実の多いですよね
昨日まで守って8時にはシャッターをおろしてましたが
これなら暇でも開けていこうかと
思います
居酒屋なので
これからという時間に閉めないていけないので
本当に何を考えてくれているのか
全く世間の事わかってませんよね
飲食店(居酒屋)を経営しております。
営業時間短縮依頼により通常0時までの所を20時までとして、お持ち帰りなどを中心に営業しております。
ので、対象者(1)の条件そして、売上激変の為(2)の条件も満たしておりますが
(3)にて、事業を休業していることとありますが、この感じだと対象者には含まれず給付外となるのでしょうか?
(1)の③と(3)は矛盾してますよね。
営業時間短縮に応じたらOKという基準を設けておきながら、休業していることが必須とはどういうこと…?
私は保育園で勤務していますがこの度園児が自粛登園をしている児童には保育料の返金をするためか保育士の給与が減少するかもと経営者から通達がありましたが法的な措置をとる事は出来ますか?