「コープこうべ」が国を提訴してる。キャッシュレス制度の適用が認められず

10月1日から増税に伴う緩和措置として、「キャッシュレス」で最大5%分がポイントで返ってくる「キャッシュレス・消費者還元事業」ってやつが始まってますが、みなさん使ってますか?

クレジットカードとか決済アプリとかを使うとポイントで最大5%返ってきて、コンビニなども含め色々な店舗で使えるようになってます。ついつい、いつもより多く商品をとってしまうという人もいるかもしれません。

今回は、最後の最後で、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録が認められなかった「コープこうべ」が、超怒っていて、国を提訴したって話です。

国が行う「キャッシュレス・消費者還元事業」は、中小企業の支援が目的になりまして、事業規模が大きいものの、「生活協同組合」は各種組合として制度の対象となっていたようです。

「コープこうべ」は、「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録が認められる見込みだったので、「コープこうべ」の独自電子マネー「コピカ」を使った決済について同制度の利用を目指し、システム改修などを進めていました。

で、10月1日からスタートする事業であるにも関わらず、9月27日に不認可の通知が来たそう。

国の不認可の理由としては、「生活協同組合」だけども事業規模が大きいということだとは思います。「生活協同組合」が無条件に適用対象になるルールだったかどうかというところが争点になるのかなと。

資料:補助対象となる中小・総規模事業者の範囲

資料を見ると、ポイントになりそうなルールは、以下の2つです。
・事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象とする。
・中小・小規模事業者の定義に該当する場合であっても、登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外とする。

優先的に適用するルールをどちらにするかによって、結果が変わるんじゃないかなとも思いますし、順番通りに読んで、「コープこうべ」が課税所得の要件に引っかかっているのであれば、対象外になる可能性もあると読み取れます。

これから裁判になるので、双方の言い分が明らかになるとは思いますが、「コープこうべ」は国に約2800万円の損害賠償を求めているようです。

◆関連リンク
コープこうべネット – 公式サイト
生活協同組合コープこうべ – 公式サイト

 

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カズマ

神戸ジャーナル 編集長

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3 件のコメントコメントを残す
  • 兵庫県民

    裁判の結果がどうなるかはわかりませんが、これはコープ神戸側の失敗(危機管理不足)の様に思えます。
    失敗のツケを税金に回さないで下さい。

    2019年11月3日1:10 PM 返信する
  • 匿名さん

    コープ神戸さん気の毒に
    その場しのぎにすらなっていない増税や消費者還元で国には国民も振り回されているのでコープ神戸さんが勝つ事を願います

    2019年11月2日2:12 PM 返信する
  • 凛々

    しゃーないな

    2019年10月31日10:52 PM 返信する