神戸の細い道も対象に。生活道路の『法定速度』が時速30kmへ引き下げ。9月1日から

生活道路の法定速度が60kmから30kmに引き下げられることを知らせる啓発チラシ
画像:兵庫県警察 公式サイトより

道路交通法施行令の一部改正にともない、2026年9月1日(火)から全国で「生活道路」の法定速度(最高速度)が、時速60kmから時速30kmへ引き下げられます。中央線のない住宅街の道など、神戸市内の身近な道も対象になります。

兵庫県警察は公式サイトやチラシで、変更点への注意を呼び掛けています。

今回の対象となる「生活道路」とは、中央線や中央分離帯などがなく、地域住民の日常生活に利用されるような、比較的狭い道路のこと。通勤や買い物、子どもの通学に使う住宅街の細い道の多くが当てはまります。

生活道路における法定速度引き下げを知らせるリーフレット表面
画像:兵庫県警察 公式サイトより

ここで押さえておきたいのが、標識や標示がなくても速度が変わるという点。これまで生活道路は、速度の標識がなければ法定速度の時速60kmが上限でしたが、9月1日からは標識がなくても上限が時速30kmになります。

引き続き法定速度が時速60kmのままの道路

いっぽうで、次のような道路は引き続き時速60kmのままです。

①中央線または車両通行帯(車線)が設けられている一般道路
②柵などの工作物により、往復の方向別に通行が分離されている一般道路
③高速自動車国道の本線車道や、これに接する加速・減速車線
④自動車専用道路

引き続き法定速度が60kmのままの道路を説明するリーフレット裏面
画像:兵庫県警察 公式サイトより

さらに注意したいのが、道路標識や道路標示で「最高速度が指定されている道路」です。この場合は法定速度ではなく、標識などで指定された速度が最高速度となります。

兵庫県警は例として、中央線がなくても時速40kmの標識がある道路では、最高速度は時速30kmではなく時速40kmになると説明しています。

兵庫県警の公式サイトには、法定速度引き下げに関する理解度テスト(Googleフォーム)も用意されています。

施行日
2026年9月1日(火)

対象
中央線・中央分離帯などがない「生活道路」の法定速度(標識・標示による速度指定がない道路)

変更内容
法定速度(最高速度)を時速60kmから時速30kmへ引き下げ

車を運転する人はもちろん、歩行者や自転車を利用する人にとっても身近なルール変更です。神戸市内の住宅街を通る際は、9月からの新しい速度をあらためて意識しておきましょう。

◆関連リンク
兵庫県警察 – 公式サイト

 

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このみ

花や夕焼け空を眺める時間が好きです。でもお洒落も楽しみたい“よくばりにんげん”。趣味は、書道・ダンス・旅行・カフェはしご。うまれてずっと神戸のひと。保護犬のトイプードルと暮らしています。

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