神戸の消費者団体が、結果にコミットするトレーニングジム『ライザップ』に広告表現の一部削除を申し入れたみたい

RIZAP
神戸の消費者団体が、結果にコミットするトレーニングジム『ライザップ』に広告表現の一部削除を申し入れたみたいです。


とりあえず、CMを見てみましょう。



個人的な感想ですが、こちらのCMは音楽が記憶にすごく残ります。


神戸のライザップの場所はココ↓↓





確実に痩せそうな感じがしますが、ライザップでは、「30日間全額返金保証」と広告で表現をしています。この表現について申し入れをしているようです。


申し入れをしたのは、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」で、「30日間全額返金保証」の表現は誤解を招き、法律(景品表示法、特定商取引法)に違反する疑いがあるとして該当部分を削除するよう文書で申し入れたんだそうです。


申し入れによると、広告には、プログラム開始後30日までは「内容に納得がいただけない場合、全額を返金する」との記載がある一方で、ジムの会則には「会社が承認した場合」との条件があって、「会社の一存で恣意的に決められることも考えられ、確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」と指摘しています。


例えば、「転勤、引越し、仕事の都合、妊娠」「人事異動や病気その他会社の都合により、トレーナーの担当変更が生じた場合」に「会員は、本条に基づく支払済みの諸費用の返金を受けられない」となっています。


すでに、ライザップの見解が公開されてました。反論しています。簡単に言うと、「内容に納得がいただけない場合」というのはサービス内容について納得がいかない場合であって、さっき書いた転勤とかは返金する対象じゃないけど、「30日間全額返金保証」という内容と矛盾していないとのことです。すでにこの表現を弁護士にも確認しているそうです。
RIZAP に関する一部報道について(PDF)

NPO法人「ひょうご消費者ネット」の申し入れ書はこちらです。
申入書(PDF)


NPO法人「ひょうご消費者ネット」は、今後改善されない場合は、訴訟も検討するとのことです。


ライザップは、入会金は5万円で、コース料金は29万8000円(2ヵ月で16回)などがありまして、CMでも「30日間全額返金保証」を強調しています。少なくとも「30日間全額返金保証」となっているからといってお試し入会みたいなことではないようです。


◆関連リンク
RIZAP – 公式サイト
ひょうご消費者ネット – NPO法人
 

 

この記事を書いた人

カズマ

神戸ジャーナル 編集長

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