兵庫県「休業要請」に対象施設が追加されてる。100㎡以下の施設にも協力依頼

大型連休を控え、兵庫県の休業要請について対象施設の追加を行いました。100㎡以下の施設にも要請が拡大されていますが、改めて100㎡以下の施設が支援金の対象になるかどうかは注視したいところです。

兵庫県は「小規模な学習塾や商業施設等にあっても、人が集まりやすいこともあり、人の接触機会の低減を徹底しなければなりません。」としています。

期間
令和2年4月29日~5月6日

特措法によらない協力依頼を行う追加施設

施設の種類内訳要請内容
ホテル又は旅館行楽を主目的とする宿泊事業に供する宿泊施設(ホテル、旅館等又は民泊)特措法施行令第11条第1項に規定する施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
大学、学習塾等大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等のうち、床面積の合計が100㎡以下の施設特措法施行令第11条第1項に規定する施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
商業施設生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗のうち、床面積の合計が100㎡以下の施設

依然として県内の感染者は増加していて、対応を徹底するという状況で、今回の要請拡大となっています。

支援金発表時の情報はこちら↓↓

全国的な感染者の推移(新型コロナウイルス 国内感染の状況)を見てみると、増加が落ち着いているようにも見えますが、確実な減少傾向と捉えることができず、警戒を続けているという状況かと思われます。

◆関連リンク
兵庫県 緊急時用トップページ – 公式サイト

 

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カズマ

神戸ジャーナル 編集長

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7 件のコメント コメントを残す
サービス業その1

兵庫県の支援基準
他府県の比べ、明らかに支援したくないこと、丸出しです
100平米以下の店舗にも、支援することが、やっとここに来て、ですよね。
外出するなと言うから、小売店は来客がなく大変なのに。

2020年4月30日2:06 PM 返信
サービス業その2

文句言うな
有難く拝受しなさい

2020年7月21日10:47 AM 返信
甲南安黒君

神戸のホームセンターに勤務してます。ホームセンターは対象外とのことで毎日、たくさんの人でごった返してます。食品売り場は仕方ないとしても、木材とか工具、作業着などの売り場は閉鎖するべきですね。こんな時に暇なので自宅でDIYをしようという輩が押し寄せています。木材などの切断に都度、呼ばれ作業させられてます。工房は三密状態でとても危険です。
ホームセンターからコロナ感染がいつでてもおかしくない。

2020年4月29日10:28 AM 返信
しがない個人塾

学習塾の個人経営は延べ床面積100㎡が多い。ほとんどが休校しています。協力金の対象になる他府県が多い中で、兵庫県も考えを改めてほしい。

2020年4月28日11:43 PM 返信
匿名さん

大騒ぎし過ぎです(^^)/

2020年4月28日11:41 AM 返信
経営者

大型ショッピングセンターのテナントとして入居している者です。
8日から休業していますが、支援対象外のようです。理由は衣料品は生活必需品だから、ショッピングセンターには休業要請していないからだそうです。
同じテナントでもスポーツ店舗は対象のようです。どう考えてもおかしいです!
売れなくなった商品の仕入れ代金の支払いあるし、スタッフの給与の支払い等々あるのに、、、
今一度 商業施設の適用範囲の再考をお願い致します!

2020年4月28日6:16 AM 返信
靴オヤジ

1000平米以上の商業施設は休業要請対象ですが、
靴店は生活必需物資販売施設なので対象外との返答、
大型施設なので自主休業扱いだそうです。
どっちの基準に従うのか、わからないまま休業中です。
他県ですが、
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000049212_00/%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1(20200421).pdf
秋田県は業種関係ないみたいです
再考お願いします

2020年4月28日8:32 PM 返信