新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、働けなくなった・収入が減ったなど生活に困難が生じている人が受け取れる給付金や利用できる制度をまとめました。既存の制度でも対象者の拡大や要件の緩和が検討されているものがあります。
注目を集めている現金給付ほか、収入や休校等の影響で経済的に困窮している場合は相談しましょう。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業(休校)や、子どもの感染・感染ハイリスク等の事情により小学校等を休むことが望ましい子どもの世話を行うため、予定していた仕事ができなくなった保護者に対する支援金です。休業または利用を控えるように要請があった場合は対象になりますが、保護者の判断で自主的に休ませた場合は対象外となるので注意してください。
【対象者】休校等により子どもの世話を行うために、契約した仕事をできなくなった個人で仕事をする保護者
【対象期間】令和2年2月27日~6月30日【申請期間】令和2年9月30日まで
【内容】就業できなかった日、1日あたり4,100円を支援
【問い合わせ先】学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999(平日・休日9:00~21:00)
生活支援臨時給付金
現在検討されている現金給付の仮称です。新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により収入が減少し、生活が困窮している世帯に対する臨時の支援を行うとしています。※令和2年度補正予算の成立が前提
※4月16日の情報
収入が減少した世帯への30万円の給付金はとりやめ、所得制限なしで現金10万円の一律給付を実現するため、補正予算案を組み替える方針とのことです。名称や下記の問い合わせ先も変更になる可能性があります。
【問い合わせ先】コールセンター 03-5638-5855(平日9:00~18:30)
詳細が決定次第政府(総務省)ホームページ等で情報提供されるとのことです。感染拡大防止のため、原則として郵送やオンラインでの手続きを可能にすべく検討しているようです。
住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を失った、またはその恐れがある人への給付金です。新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて支給対象の拡大のため規定を改正予定のようです。
【対象者】65歳未満、離職等後2年以内であり、離職前に世帯主として生計を維持していた者。かつハローワークにて求職の申し込みをしており、国の雇用政策等による給付を受けていないこと。
※個人の責任ではなく収入が減少し、離職等には至っていないが同程度の状況にある人も対象に追加される予定
【内容】賃貸住宅の家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を給付
【対象期間】原則3ヶ月
【問い合わせ先】各自治体の福祉担当部署
休業手当
会社の指示による休業の場合、労働基準法代26条に基づき休業手当を受け取ることができます。
【対象者】勤務先から休業を指示された労働者(パート労働を含む)
【内容】所定労働日の平均賃金の6割以上を支払い
【問い合わせ先】各勤務先
給付金とは違い返済が必要ですが、対象者の拡大や償還期限の緩和などの対応がとられています。
緊急小口資金(個人向け)
主に休業した人を対象とした一時的な資金の貸付です。
【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限】学校等の休業・個人事業主の特例:20万円以内・その他:10万円以内
【据置期間】1年以内【償還期限】2年以内【貸付利子】無利子
【問い合わせ先】市区町村社会福祉協議会
総合支援資金(個人向け)
主に失業した人を対象とした一時的な資金の貸付です。
【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【貸付上限】二人以上:月20万円以内・単身:15万円以内【貸付期間】原則3ヶ月以内
【据置期間】1年以内【償還期限】10年以内【貸付利子】無利子
【問い合わせ先】市区町村社会福祉協議会
以下のものは新型コロナウイルス感染症に伴う要件緩和等は現在のところありませんが、休業や失業などの状況により受給できるものもあります。
傷病手当金
健康保険により、新型コロナウイルス感染症罹患またはその疑いがあり就労できなかった場合も、そのほかの疾患の場合と同様に傷病手当金を受け取ることができます。
【対象者】新型コロナウイルスに感染またはその疑いがあり自宅療養を要した被保険者
【対象期間】就労できなくなった日から3日を経過した日から就労できない間
【内容】標準報酬日額の3分の2を支給
【問い合わせ先】健康保険組合等
失業保険
就業中に一定期間以上雇用保険に加入していた場合、失業後に給付を受けることができます。
【問い合わせ先】ハローワーク
生活保護
収入が最低生活費に満たない場合、生活の維持に必要な各種費用に扶助が支給されます。
【問い合わせ先】各自治体の福祉事務所の生活保護担当
その他、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮し、各種料金の支払いや納税が困難な人に対して配慮して適切に対応するように要請されています。各自治体や契約している公共サービスの会社に相談してみてください。
緊急事態宣言の対象地域の拡大や今後の状況により、それぞれの要件や支援内容が変わることもあるかと思います。最新情報は厚生労働省や総務省のホームページで確認するようにしてください。
小学校等の臨時休業(休校)や、子どもの感染・感染ハイリスク等の事情により小学校等を休むことが望ましい子どもの世話を行うため、予定していた仕事ができなくなった保護者に対する支援金で、
“保護者の判断で自主的に休ませた場合は対象外”とありますが、4月上旬の時点でほぼ収束せずに拡大すると思い、自分の子供なので、幼稚園の預かりや学童を自粛させて先生方の負担を減らすためにパートを辞めたのに、自主的に休ませた人には対象外はおかしいです。今となっては自粛して欲しいなんて、事前に拡大を避けて休ませた人にも配慮はないのですか。
出産に100万支給の案がありますが、どこにそんなお金があるのですか?少子化は以前からあるのになぜ今なの?赤字国債だって発行するのに、日本はそんなに裕福じゃありませんよ!
軽はずみな発言が最近目立ちます。
よく考えて発言して欲しいです。
税金の無駄遣いしないで!