これまで、もう少し処置が早ければ救えた方もいらっしゃることも考えると、神戸市民にとっては、より安心して暮らせる街になるということで、嬉しいニュースではないでしょーか。
神戸市役所からのプレスリリースです。
平成26年1月31日、厚生労働省から「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」等が公布され、平成26年4月1日から施行されました。これにより救急救命士の行う救命処置の範囲が拡大いたします。・血糖測定と、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施・心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保(血管内へ点滴や薬剤を投与する経路)及び輸液(点滴)の2行為が追加されます。
以前から望まれていたことではありましたが、医療行為の拡大ということになるようですので、法律改正を受けてということになります。
救急救命士の方も、研修を受けて、今回の処置拡大に伴う勉強をされたようです。
神戸市では、助けられた命から、助かる命が多くなることが予想されますが、救急救命士の方の役割も大きくなるのではないでしょうか。
カズマ
神戸ジャーナル 編集長
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