公衆浴場での混浴OK「6歳まで」になるみたい。兵庫県・明石市・神戸市で4月から条例改正

混浴制限年齢

銭湯や日帰り温泉施設など、子連れで混浴利用できる年齢を引き下げる動きが、ここ数年全国各地で加速しています。兵庫県(一部自治体除く)と明石市、神戸市は2024年4月1日より、従来「10歳以上」としていた混浴制限年齢を「7歳以上」に引き下げます。

銭湯・サウナ・岩盤浴など対象、遊泳用プールは対象外

「公衆浴場」とは、温泉などを使って公衆が入浴できる施設のことを指します。具体的にはこんな感じ。

銭湯
保養・休養を目的としたヘルスセンターや健康ランド
旅館業施設で宿泊者以外の人に利用させる浴場
エステに付随する浴槽
サウナ
岩盤浴

「遊泳用プール」や「シャワーのみの施設」は公衆浴場に該当しません。

こうした公衆浴場における「親子での混浴」について、これまでは目安として「おおむね10歳以上を混浴させない」としていました。

厚生労働省は2020年に、最新の研究結果をもとに、混浴年齢制限の見直しを全国に通知。これを受けて各自治体では条例の改正が相次ぎ、現在は親子混浴は「6歳まで」とする自治体が増えています。

地方自治研究機構の調査によると、条例で定める各自治体の混浴制限年齢は、2024年1月時点で「7歳以上」が105団体、「8歳以上」が15団体、「10歳以上」が6団体、条例に規定していないのが31団体なんだそう。

兵庫県関連では、尼崎市は2021年に「7歳以上」に改正しており、今年4月1日からは、兵庫県(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市を除く)と明石市、神戸市でも「7歳以上」になります。

姫路市・西宮市は現状「10歳以上」のままです。

家族風呂では、事実婚や3世代の混浴でもOK

兵庫県の発表によると、4月1日の条例改正以降は混浴制限年齢が10歳以上から「おおむね7歳以上」に変更されます。

ただし家族風呂などにおいては、下記に該当すれば混浴OKみたい。

・夫婦の場合(身分証による確認が不要になります)
・親とその子(改正)
・介助が必要な人のための家族の場合(現行)
・上記に準ずる関係の人で、風紀上問題ないと認められる場合(新設)※
※想定される事例:事実婚の方、祖父母とその孫など

神戸市も4月1日より条例を改正。家族風呂、水着浴を除き「7歳以上」とするほか、家族風呂などにおいて、男女の混浴が認められる対象を以下のように緩和するそうです。

改正前:
夫婦/親と10歳未満の子/介助を要する者のための家族

改正後:
夫婦/子とその祖父母(父母および祖父母)/介助を要する者のための家族


条例改正により子どもたちの体を守ることができますね。「7歳以上」に条例改正する自治体は今後も増えてきそうです。

◆関連リンク
公衆浴場における混浴制限年齢改正のお知らせ – 兵庫県
公衆浴場における男女の混浴制限年齢の引き下げについて – 明石市
混浴を制限する年齢が変わります – 神戸市

公衆浴場の混浴年齢を定める条例 – 地方自治研究機構

 

この記事を書いた人

あさみ

「今年こそダイエット」が口癖です。

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1 個のコメントコメントを残す
  • 匿名さん

    7歳になったら独りで入らないといけないのはどうなんですかね。

    2024年3月12日3:38 PM 返信する