所得税や住民税を一定額減税する「定額減税」が今夏から実施されます。事業所得者は6月分から定額減税の対象になり、給与所得者は6月分は徴収なし、7月分から11カ月に分割して徴収される形となります。
税目 | 対象者 | 減税額 |
---|---|---|
所得税 | 納税者本人 | 3万円 |
同一生計配偶者 (合計所得額48万円以下) | 3万円 | |
扶養親族 | 3万円/人 | |
個人住民税 (所得割) | 納税者本人 | 1万円 |
控除対象の配偶者 (納税者の前年所得額が1,000万円以下) | 1万円 | |
扶養親族 | 1万円/人 | |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 | 1万円 ※2025年度分の所得割から控除 |
定額減税では、2023年の合計所得金額が「1,805万円以下」の人を対象に、本人と、生計が一緒の配偶者または扶養する親族1人につき、2024年分の「所得税」から3万円、「個人住民税所得割」から1万円が減税されます。
減税額は「所得割額」が上限で、上限を超えた部分、減税しきれなかった場合は「調整給付」となります。
給付額は一律ではなく個別に決定するそうで、対象者には7月中旬から書類が送付されるそうです。
徴収方法によって減税の実施方法が異なります。
事業所得者(自分で納める人)
実施時期
第1期分(2024年6月分)から。
減税しきれない場合は第2期分(2024年8月分)から順次減税
給与所得者(給与からの天引き)
実施時期・方法
2024年6月分は徴収なし
定額減税後の税額を2024年7月分~2025年5月分の11カ月に分割して徴収
※減税により所得割額が0円になる場合は、2024年6月分で均等割額を徴収
※定額減税の対象外になる場合は、従来通り2024年6月分から徴収
年金受給者(年金からの天引き)
実施時期
2024年10月分の特別調整税額から。
減税しきれない場合は2024年12月分以降の特別調整税額から順次減税
2024年度から年金受給者になる場合
第1期分(2024年6月分)・第2期分(2024年8月分)は普通徴収での減税
減税しきれない場合は2024年10月分以降の特別調整税額から順次減税
問い合わせ
給付金・定額減税コールセンター(Tel:078-771-7201/平日 8:45~17:30)
定額減税についてより詳しく知りたい人は、国税庁の特設サイトが参考になりそうです。ぜひチェックしてみてください。
◆関連リンク
・令和6年度住民税(市県民税)の定額減税・調整給付 – 神戸市
神戸市は住民税の説明をしていますが、記事は所得税と住民税を一緒に説明しています、混乱しますね。
なんでこんなにややこしいことをするのだろうか?
会社の経理担当も頭が痛いのではないか?
わかりにくく手間ばかりのこんなクソ政策を作る自民党を落選させよう!
大賛成、皆でそうしょう!
マジで自民は害悪でしか無い。
まだパーティーしようする自浄作用の無さ。
逮捕されない悪人どもは政治をする資格はない